「雇用保険説明会」の2週間後くらいに、「第1回目の失業認定日」がある。
最初にハローワークに出向いた受給資格決定日から、認定日まできちんと失業していることを確認するのだ。
説明会でもらった「失業認定申告書」に、あらかじめ必要事項を記入してこの日に提出しよう。
失業認定書には失業期間中に行った就職活動やアルバイトを記入する。
仕事を探していなければ、具体的な理由も書かなければいけない。
また、アルバイトや内職をした日を申告しないと、あとでトラブルの元になるので正直に記入して提出しよう。
この後、会社都合退職と自己都合退職の人に大きな差が生まれる。
会社都合で離職した人は、認定日からさかのぼって3週間分の基本手当がすぐに支給される。
事前に次の仕事を探す時間がなかっただろう、という心づかいだ。
ちなみに、受給資格決定日から4週間経っているのに3週間分しかもらえない理由は、最初の7日間は基本手当の給付が受けられない待機期間だからだ。
その後は4週間ごとにハローワークに行って失業の認定を受ければ、4週間分の基本手当が振り込まれる。
ところが自己都合で離職した人は、3ヶ月間の給付制限がある。
つまり第1回目の失業認定日にハローワークに行っても1円ももらえないわけだ。
しかも第2回認定日はさらに3ヵ月後、受給資格決定日から通算4ヶ月後になる。
その間はじっと耐えつつ就職活動を行おう。
もちろんアルバイトしてもいいのだが、その分だけ雇用保険の給付が先延ばしになるので、1年間の受給期間をオーバーしないように注意しよう。
受給資格者氏名、平成年月日(申告&拠出する日)、公共安定所長号(もしも認定日を忘れてしまったり、自分の都合で認定日にハローワークに行けなかったりした場合には、その前日までの失業認定が受けられない)。
つまり、1ヵ月分の基本手当がもらえないのだ。
当然認定日当日分も支払われないし、次の4週間分についても給付されないことがある。
万が一認定日に行けなくても、なるべく早くハローワークに行ってスタッフに相談しよう。
せめて次の4週間分の基本手当はもらえるように努力するべきだ。
就職面接や資格試験、病気などやむをえない事情がある場合は、前日までに届け出れば認定日を変更することが可能。
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